会社法が変った
ご承知の通り、台湾の会社法が昨年11月21日に大幅に改正公布された。既に半年以上が経過し、個々対応されている会社もありますが、今回の会社法改正のポイントとその主な内容を紹介します。
1. 設立等に関する規制緩和を進める
(1)株式会社設立時の発起人最少人数の減少
7人以上 ⇒ 2人以上
(2)法人が株式会社設立の場合は、発起人が一人でも良い
(3)取締役(董事)は、株主でなくても選任可能となった。社外重役
の選任も可能
(資本と経営の分離)
(4)株式交換が可能となった
2. 経営健全化と現代化を促進する
(1)取締役解任は特別決議事項に(議決法が厳しくなった)
(2)取締役会(董事会)に、テレビ会議参加も認められる
(3)取締役人数が減少(1/3以下)したときの補選を日限指定化
(30日以内)
3. 実体活動に法律を適合させた
実体活動上必要のないものを法律上も必要なしとし
(1)一定規模以下の会社は、株券発行をしなくてよいことになった
(2)社債券発行の免除
(3)新株発行時の従業員引受契約制度を新設した
4. 企業の合併、分割の制度を規定補強
(1)合併後は必ず株式会社とする
(2)分割する場合は、株主総会の召集事由に記載して決議する
(3)関連会社、合併についての議決は董事会による
5. 刑事罰を廃して行政罰とした
罰金から過料へ
6. 登記の簡略化
ライセンス発給を廃し、登記のみとした
従来のライセンスは無効。必要なときは証明書の発給を受ける。
代表的なものを記しましたが、今回の改正によって在台日系企業にも、経営拡大の為に応用すべき変更が多い。発起人の減少、社外重役の採用、ビデオ役員会の実施等、早急に取り組むべき課題があります。
そこで、新原経営顧問公司では今回の公司法の改正について説明会を開きたいと考えていますが、各位にはそんなニーズがあるでしょうか?ご意見を聞かせて下さい。
− 開催案 −
テーマ:「改正会社法のポイント解説と活用の仕方」
日時 :7月1日(月)又は12日(金)14時〜17時
費用 :2,600元程度
定員 :10名程度の少人数
講師 :講師は皆川が担当します。弁護士(林輝榮先生)又は会計士(范育材先生)の先生に実務上の質疑応答をしていただく予定です。
その他:日本語版「公司法」を提供します
ニーズがある様ならば、開催したいと考えています。 |
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