労基法が変りました――週休3日制も可能
昨年末(12月25日公布、1月1日施行)に労基法の一部、特に就労時間に関する部分が変り、公布されました。従来より弾力的運用のできる範囲が拡がりましたので、労使協議の上適用されることをお勧めします。
- 30条(就労時間)
1日の就労時間は8時間、2週間で84時間を超えてはならない。
但し、工会又は労使会議の同意があれば、2週間内の2日間の労働時間を他の労働日に割り振っても良い(従来1日)。割り振る時間は1日2時間を超えない。
また1週間は48時間を超えてはならない(従来44時間)。
第1週:1日9時間20分×5日(週休2日)
第2週:1日9時間20分×4日(週休3日)…‥残業費用の低減につながる
- 30条之1
工会等の同意のもと、4週間内の労働時間を他の日に割り振ることができる。
但し、割り振る時間は1日2時間を超えない。
1日の労働時間が10時間に達する場合は、残業時間は2時間を超えてはならない。
また、2週間で2日の休日を必要とする。
第1週:1日10時間×4日+8時間(金曜日8時間、土、日連休)
第2〜4週:1日10時間×4日(金、土、日3連休)
これに残業2時間加えると12時間で交替も可能
- 32条(残業時間)
工会等の同意のもと、労働時間を次の通り延長できる。
1日は12時間を超えてはならない。また、1ケ月46時間を超えない(男女とも)。
天災事変、突発事件の場合、必要な者を時間延長就労させることができる。
但し、24時間以内に工会等に通知せねばならない。
また、事後休息を与えること。
- 49条(女性の夜間勤務)
女性を午後10時から早朝6時までの夜間勤務に就労させるとき、次の各項をクリアすることが必要。
(1) 工会の同意がある
(2) 安全衛生施設を備える
(3) 交通方法又は女性宿舎を備える 但し、健康等の事由のある者は、就労させてはならない。
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